『廃棄物』の定義とその種類
「廃棄物」およびその種類の定義は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第2条によって定められています。
「廃棄物」
├ 一般廃棄物
│ ├ 特別管理一般廃棄物
│ │ └ 感染性一般廃棄物(医療廃棄物)
│ ├ 事業系一般廃棄物
│ └ 在宅医療廃棄物
├ 産業廃棄物
│ ├ 特別管理産業廃棄物
│ │ ├ 特定有害産業廃棄物
│ │ └ 感染性産業廃棄物(医療廃棄物)
│ └ 特定産業廃棄物
└ 放射性廃棄物
- 廃棄物
- ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)
- 廃棄物等
- 循環型社会形成推進基本法第2条第2項に定義された言葉で、「廃棄物」および「一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用されているものを除く。)又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品(前号に掲げる物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。) 」を指す

