産業廃棄物
一般に「産廃」と略されることも多く次に掲げる廃棄物をいう。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
- あらゆる事業活動に伴うもの
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- 燃え殻(灰かす、石炭ガラ、コークス灰、重油灰,廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥に分類されます)など)
- 汚泥(工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ケミカルスラッジ(製紙スラッジ、めっき汚泥)、下水道汚泥、ベントナイト汚泥、浄水場沈殿汚泥など)
- 廃油(潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油廃油、絶縁油系廃油、燃料廃油、食用廃油、廃溶剤(シンナー,アルコール類)、タールピッチ類など)
- 廃酸(廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液など)
- 廃アルカリ(石炭廃液、アンモニア廃液、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液など)
- 廃プラスチック類(廃合成樹脂、廃発泡スチロール、廃合成繊維、廃写真フィルム、廃ポリ容器、廃タイヤ(合成ゴム)など)
- ゴムくず(天然ゴムの切断・裁断くずなど。※合成ゴムくずは廃プラスチック類に分類)
- 金属くず(古鉄、スクラップ、ブリキ・トタンくず、鉛管くず、空き缶、スクラップなど)
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(板ガラスくず、破損ガラス、廃あきびん類、陶器くず、耐火煉瓦くず、コンクリート二次製品、石膏ボードなど)
- 鉱さい(高炉等からの残さ、不良鉱石など)
- がれき類(工作物の新築、改築又は、除去に伴って生じたコンクリート破片・レンガ破片など)
- ばいじん(例として、電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダストなど)
- 特定の事業活動に伴うもの
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- パルプ、紙又は紙加工品の製造業・新聞業・出版業・印刷物加工業等から生ずる紙くず
- 建設業から生ずる紙くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る)
- 建設業から生ずる木くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る)
- 木材・木製品製造業等から生ずる木くず
- 繊維工業(衣類等の繊維製品製造業を除く)から生ずる繊維くず
- 建設業から生ずる繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるものに限る)
- 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
- と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物(動物系固形不要物)
- 畜産農業から生ずる動物のふん尿
- 畜産農業から生ずる動物の死体
- 以上の産業廃棄物を処理するために処分したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
また「従業員がオフィスで捨てた飲料用ペットボトル」などは「廃プラスチック」であるが、事業活動によるものでないとして産廃扱いしない例も多い。 - 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

