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産業廃棄物排出企業の責務

家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条により、「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められているため、産業廃棄物を排出した者に処理責任がある、とされています(これを「排出者責任」または「排出事業者責任」といいます)。

これは、一般廃棄物とは法的に取り扱いが異なるため、産業廃棄物の廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することはできないため、廃棄物を排出した事業者自ら処理する(自己処理)ことを原則として、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に処理を委託することとなります。

※処理の委託契約にあたっての5原則。

  1. 排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結ぶ必要があります。
  2. 書面による契約を行います。なお、記載事項の内法定記載事項に変更が生じた場合も書面で行う必要があります。
  3. 産業廃棄物の種類・量・性状およびその注意事項・荷姿・処理方法、委託契約期間、委託者によって支払われる代金、産廃事業者の事業の範囲など、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた必要な項目が記載されていること。当然のことながら、委託する産業廃棄物がその委託先事業者の事業範囲に含まれている必要があります。
  4. 契約書に契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しが添付されていなければなりません。
  5. 契約継続中および契約終了後5年間当該契約書を保管する義務があります。

※さらに、実際の事務上では、産業廃棄物排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための産業廃棄物管理票(マニフェスト)を発行、回収、照合しなければなりません。

なお、産業廃棄物に該当しない事業活動に伴う廃棄物「事業系一般廃棄物」については、産業廃棄物のように事業者による自己処理責任は定められていませんが、事業者が自ら処理するか、市町村または市町村の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理・処分を委託しなければなりません。一般廃棄物処分業の許可を受けていない産業廃棄物処理事業者へ処理・委託することは違法となります。

しかしながら、地域によっては許可業者の数が限られていることや、他市町村の一般廃棄物処理業者への委託が難しい(他市町村の廃棄物受け入れは住民の反発が強い)ことなどから、限られた範囲で適切な一般廃棄物処理業者を見つけられない場合は、廃棄物が行き場を失ってしまうため、やむを得ず一般廃棄物処理業の許可を持たない産業廃棄物処理業者への処理委託が、違法を承知で黙認されている状態のようです。

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