廃棄物処理施設技術管理者とは
廃棄物処理施設技術管理者(はいきぶつしょりしせつぎじゅつかんりしゃ)とは、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に基づき、産業廃棄物処理施設を適正に維持管理するため設置が義務付けられている技術上の業務を担当する人です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(環境省令)第十七条に規定する以下の資格を有する者の中から選任することになっている。(【 】内の年数について、適正に廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を要する。)
- 技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門)【不要】
- 技術士(上記部門以外) 【1年以上】
- 2年以上環境衛生指導員の職にあった者 【不要】
- 大学において理学、薬学、工学、農学の課程で衛生工学もしくは化学工学に関する科目を修めて卒業した者 【2年以上】
- 大学において理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学もしくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した者 【3年以上】
- 短期大学もしくは高等専門学校において理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学もしくは化学工学に関する科目を修めて卒業した者 【4年以上】
- 短期大学もしくは高等専門学校において理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学もしくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した者 【5年以上】
- 高等学校において土木科、化学科もしくはこれらに相当する学科を修めて卒業した者 【6年以上】
- 高等学校において理学、工学、農学もしくはこれらに相当する科目を修めて卒業した者 【7年以上】
- 10年以上、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した者
- 上記と同等以上の知識及び技能を有する者 (一般的には、財団法人日本環境衛生センターの行う廃棄物処理施設技術管理者講習を修了した者が該当する)

