産業廃棄物の保管場所の基準
産業廃棄物の排出事業者は、自ら排出した産業廃棄物が運搬されるまでの間、
産業廃棄物処理業者は委託を受けた産業廃棄物を最終処分するまでの間、
それぞれ、生活環境保全上支障のないように保管する必要があります。
(1) 産業廃棄物の保管基準
- 保管場所の周囲に「囲い」が設けられていること。保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であること。
- 見やすいところに産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した以下の掲示板が設置されていること。
・産業廃棄物の保管の場所である旨の表示
・保管する産業廃棄物の種類 (当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む)
・保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先
・屋外で容器を用いないで保管する場合は、最大積み上げ高さ
・縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること - 保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じないような措置を講ずること。
・産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと
・屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次に掲げる場合に応じて定められた高さを越えないようにすること - その他必要な措置
・保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
・石綿含有産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
- 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
- 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
- 産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、掲示板の保管する産業廃棄物の種類に、その旨を表示すること。
(2) 特別管理産業廃棄物の保管基準
- 上記の産業廃棄物の保管基準について、「産業廃棄物」を「特別管理産業廃棄物」と読み替えた内容
- 特別管理産業廃棄物がその他のものと混合するおそれのないよう、仕切りを設けるなどの措置を講じる。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混在する場合で、それ以外のものが混入するおそれのない場合は、この限りではない。
- 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次に掲げる措置を講ずること。
- 廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物、ポリ塩化ビフェニル処理物
- 容器に入れ密封すること等、廃油の揮発の防止のために必要な措置及び廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物が高温にさらされないために必要な措置
- 廃酸、廃アルカリ
- 容器に入れ密封すること等、廃酸又は廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置
- ポリ塩化ビフェニル汚染物、ポリ塩化ビフェニル処理物
- ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の腐食防止のために必要な措置
- 廃石綿等
- 梱包する等、廃石綿等の飛散の防止のために必要な措置
- 腐敗するおそれのある 特別管理産業廃棄物
- 容器に入れ密封すること等腐敗防止のために必要な措置

