マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度~ecoオフィス移転net | 東京、神奈川、埼玉、千葉

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マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度

マニフェスト制度とは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められ、1998年12月より施行されている制度で、マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐためのものです。

このマニフェスト伝票は一般的に全国産業廃棄物連合会のものがよく使われているようですが、その帳票の使用が法律で定められているわけではなく、法の定める要件を満たしていれば、独自の帳票を使用することも可能です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条により、産業廃棄物は排出事業者の責任において適正に処理しなければならない、と定められていますが、ルールに従って行えば、都道府県からの許可を持つ産業廃棄物処理業者に処理を委託することができます。この場合、排出事業者は、その産業廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認することが義務付けられており(法第12条第5項)、その仕組みを確立するために、排出事業者にマニフェスト伝票の発行・回収・照合を義務付けるマニフェスト制度を定め、排出事業者が適正処理完了を確認する具体的な方法を明確にしています。(したがって、排出事業者が自ら処理する場合は必要ありません)

  1. マニフェスト伝票が法定期間内に回収できなかった排出事業者は届出をしなければならない。これに違反すると排出事業者には罰則もあります。
  2. 排出事業者および処理業者は、マニフェスト伝票を5年間保存しなければなりません。

また、このマニフェスト制度は、上記のように排出事業者が適正処理完了を確認するためのほか、

  1. 不法投棄などがあった場合には、処理ルートを解明する重要な手がかりとなる。
  2. 政府当局などが産業廃棄物の量や種類、処理ルートなどを把握する

という意味合いもあると言われています。

【実際の運用】~マニフェスト伝票は複写式7枚綴りのものを用いる。

  1. 廃棄物を排出した事業者は必要事項を記入の上、手元にA票を残し、B1、B2、C1、C2、D、E票は収集・運搬業者に渡す。
  2. 収集・運搬業者は廃棄物を処分業者に引き渡すとき、C1、C2、D、E票を渡す。B1は手元に残し、B2を運搬終了後10日以内に排出事業者に返送。
  3. 処分業者は、中間処理終了後10日以内に排出事業者にD票を、収集・運搬業者にC2票を返送する。自社で最終処分まで終わればE票も排出事業者に返送する。
  4. 処分業者が中間処理したものを更に最終処分業者に委託する場合、中間処理業者が排出事業者として新たなマニフェスト伝票を発行して最終処分業者に処理を委託し、その最終処分の伝票(新E票)の返送を待ち、それが戻ってきた時点でもとのE票をもとの排出事業者に返送する。
  5. 排出事業者は、A、B2、D、E票がそろうことで処分の終了を確認できる。
  6. マニフェスト交付日から90日以内にB2、D票、180日以内にE票が返送されない場合、排出事業者は委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、都道府県知事等に報告する義務がある。

A/C…保管票
B…運搬終了票
D…処分終了票
E…最終処分終了票

1998年度より電子マニフェスト制度(EMS、Electronic Manifest System)が導入された。 それによりインターネット上でのマニフェストの処理が可能になった(インターネット以外の方法もある)が、あまり普及してはいない。

2001年度よりそれまで6枚綴りだったマニフェストが7枚綴りになり、新たにE票が増やされた。E票は排出事業者の最終処分終了確認用に増やされたものである。これは実質的に排出事業者の確認範囲が最終処分まで拡大されたことを示す。

マニフェストの区分と種類

  1. マニフェストの区分(書式は変わりません)
    ・一次マニフェスト~排出事業者、収集運搬業者、処分業者間でやりとりするマニフェストのこと。
    ・二次マニフェスト~処分委託者としての中間処理業者、収集運搬業者、最終処分業者間でやりとりするマニフェストのこと。
  2. マニフェストの種類
    ・直行用~産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合に使用するマニフェスト
    ・積替用~処分業者に引き渡されるまでに、積替(区間委託)が行われる場合に使用するマニフェスト

マニフェストの交付単位

マニフェストは、原則として廃棄物の種類毎、運搬車毎、運搬先毎に作成することになっています。
したがって、

  1. 複数種類の廃棄物を処理委託する場合は、その廃棄物の種類分のマニフェスト
  2. 1種類の廃棄物を処理する場合であってもその廃棄物を複数台の車両で運搬する場合には、運搬車両の台数分のマニフェスト(ただし、複数の運搬車両に同時に引き渡し、かつ、運搬先も1つである場合はマニフェストを1つに統合してもよい)
  3. 1種類の廃棄物を1台の車両で運搬する場合であっても、運搬先が複数になる場合には、運搬先の数分のマニフェスト

がそれぞれ必要になってきます。

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