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産業廃棄物収理業とは

産業廃棄物処理業とは、「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」の2つをあわせた総称になります。

(1)産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物または特別管理産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬するのが仕事です。
取り扱うことができる産業廃棄物の種類によって、「産業廃棄物収集運搬業」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の2種類があります。
また、運搬の過程で(特別管理)産業廃棄物の積替や保管を行うかどうかによって、更に2種類に分けることが出来ます。

「積替・保管を含まない」
産業廃棄物排出事業者から収集した廃棄物を中間処理施設または最終処分先等に積み卸すことなく直接運びます。
「積替・保管を含む」
産業廃棄物排出事業者から収集した廃棄物を中間処理施設または最終処分先等に運ぶ過程で、特定の場所で他の車輌などに積替、または、保管することが出来ます。

都道府県からの許可の種類は、
・産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を含む または 含まない)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を含む または 含まない)
の2種類となります。

(2)産業廃棄物処分業

産業廃棄物または特別管理産業廃棄物を中間処理・最終処分するのが仕事です。産業廃棄物収集運搬業と同様に、取り扱うことができる産業廃棄物の種類によって、「産業廃棄物処分業」と「特別管理産業廃棄物処分業」の2種類があります。
また、(特別管理)産業廃棄物の処分方法によって、更に2種類に分けることが出来ます。

「中間処理」
最終処分を行うために、脱水・焼却・破砕・中和等を行うことにより、減量化、安定化すること。特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。
「最終処分」
廃棄物の減容化、安定化、無機化、無害化を行うことであり、最終処分場では安定化の達成を主要な目的としています。最終的には、海洋投棄または土壌還元によって廃棄物を自然界に還元します。ただし、2007年度より海洋投棄は原則禁止になりましたので、現在は「土壌還元」のみです(海面埋立は土壌還元に含まれる)。

都道府県からの許可の種類は、
・産業廃棄物処分業許可(中間処理・最終処分)
・特別管理産業廃棄物処分業許可(中間処理・最終処分)
の2種類となります。