産業廃棄物収集運搬業者・処分業者の許可と責務
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』によって、産業廃棄物の処理運搬または処分を業として行う場合には、都道府県の許可が必要となりました。これは、一定の知識や財産的要素、設備等の基準に満たない業者が産業廃棄物を扱うことによって、健康被害や不法投棄などが起こることを防止することが目的です。
したがって、廃棄物処理業者には同法ならびに関連法令等の遵守が強く求められており、廃棄物処理業を営もうとする者は、法の精神を十分に理解した上で、(特別管理)産業廃棄物の適正処理を推進していくという認識を持って事業に取り組んでいかなければなりません。
(1)産業廃棄物処理業許可要件
- 産業廃棄物処理業許可取得のための指定講習会を受講していること
- 経理的基礎(債務超過でなく、利益が計上出来ている)を有する事
- 適切な事業計画(人員・設備体制など)
- 申請者(役員なども含む)が成年被後見人である等の欠格要件に該当しないこと
- 必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有すること
(2)産業廃棄物処分業について
処分業については、上記の処理業としての「処分業許可」に加えて、産業廃棄物を処分する施設を設置しようとするときに必要になる「設置許可」の2つが必要になります。
「設置許可」は、産業廃棄物の処分方法や規模などによって決められた基準を満たしているかどうか等が基準となります。
(3)産業廃棄物処理業の申請先等(収集運搬・処分共通)
- 当該区域を管轄する都道府県知事等の許可(業の許可)を受けなければなりません。
- 5年ごとに更新許可を受けなければなりません。
- 取り扱う品目の追加等、事業の範囲を変更しようとする場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
- 産業廃棄物処理業の許可の取得後に住所や役員等の変更が生じた場合は、10日以内に都道府県知事等に変更届を提出しなければなりません。

