産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務~ecoオフィス移転net | 東京、神奈川、埼玉、千葉

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産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務

平成17年4月1日より、産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)が必要になりました。http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html

(1)排出事業者が自分で運搬する場合

【運搬車への表示】

  1. 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
  2. 排出事業所名

【携帯書面】

  1. 氏名または名称及び住所
  2. 運搬する産業廃棄物の種類、数量
  3. 運搬する産業廃棄物を積載した日
  4. 積載した時宜要所の名称、所在地、連絡先
  5. 運搬先の時宜要所の名称、所在地、連絡先

(2)産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合

【運搬車への表示】

  1. 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
  2. 業者名
  3. 許可番号(下6桁以上)

【携帯書面】

  1. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
  2. 許可証の写し

(3)運搬車への表示について共通書式等

  1. 見やすく、鮮明であること
  2. 車両の両側面に表示(原則として手書きでなく印刷)すること
  3. 識別しやすい色の文字であること
  4. 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示に使用する文字は5㎝以上、その他の文字は3㎝以上であること
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