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産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務
平成17年4月1日より、産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)が必要になりました。http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html
(1)排出事業者が自分で運搬する場合
【運搬車への表示】
- 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
- 排出事業所名
【携帯書面】
- 氏名または名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類、数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日
- 積載した時宜要所の名称、所在地、連絡先
- 運搬先の時宜要所の名称、所在地、連絡先
(2)産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
【運搬車への表示】
- 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
- 業者名
- 許可番号(下6桁以上)
【携帯書面】
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
- 許可証の写し
(3)運搬車への表示について共通書式等
- 見やすく、鮮明であること
- 車両の両側面に表示(原則として手書きでなく印刷)すること
- 識別しやすい色の文字であること
- 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示に使用する文字は5㎝以上、その他の文字は3㎝以上であること
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